遊漁船の名称
 STAYDREAM

船体
YAMAHA UF-27
船舶番号 290-38497

全長8.05m、全幅2.84m、全深1.26m
総トン数 3.6t

定員 7人
エンジン YAMAHA F175GET

安全確保のため船長及び業務主任者が遵守すべき事項

航行中及び利用者が水産動植物を採捕している間、船長及び業務主任者は以下のとおり行動します。

○一般的事項
・出航から帰航するまでの間は、飲酒はしません。また、酒気を帯びて漁場に案内しません。
・航行中、波の影響により船体が動揺するときは、波の状況について適切な見張りを行うとともに、波に対する進路の変更を行い、かつ、安全な速力まで十分な減速を行うことにより、船体動揺の軽減に努めます。
・航行中、波の影響により船体が動揺して危険が予想されるときは、利用者に対して動揺が比較的小さい船体中央より後方の部分に乗船するよう指導します
・乗船中は、船室内にいる場合を除き、救命胴衣(船に備え付けられ、又は持ち込まれた、船舶の種類や航行区域に応じて国土交通省が定める要件に適合するものをいいます。以下同じ。)を着用します。
・乗船中は、船室内にいる場合を除き、利用者に常に救命胴衣を着用させます。
・12歳未満の小児には、乗船中は、常に救命胴衣を着用させます。
・利用者の乗降場所から漁場又は漁場から漁場までの間における岩場、浅瀬、河川域、防波堤、定置網、養殖施設等を調査し、危険性の評価を行い、特に危険と認められる場所について、別添にとりまとめ、安全に航行できる航路、避険線等の設定を行います。
・航行中はGPSプロッター等を利用して自船の位置を確認し、上記で設定した航路の航行、避険線に基づいた安全な航行を行います。
・随時、気象や海象等に関する情報収集を行い、気象又は海象等の状況の悪化等、利用者の安全の確保のために必要と判断される場合は、船室内においても利用者に救命胴衣を着用させます。

出港中止基準及び帰航基準

出航の可否の判断は、以下の方法により行います。

出航地や案内する漁場、出航地から案内する漁場までの間において、以下のいずれかの状況となっている場合、出航を中止します。

① 海上警報、波浪警報、津波警報が発令された時
② 出航地の波高が 2m以上の時
③ 出航地の風速が 10mを超えている時
④ 出航地の視程が 50m未満の時
⑤ 落雷のおそれがある時
⑥ 船長が危険と判断した時

案内する漁場において、以下のいずれかの状況に至った場合、帰航します。

① 海上警報、波浪警報、津波警報が発令された時
② 利用者に急病人やけが人が出た時 
③ 漁場の波高が 2m以上の時
③ 漁場の風速が 10mを超えている時
④ 漁場の視程が 50m未満の時
⑤ 落雷のおそれがある時
⑥ 船長が危険と判断した時

気象又は海象等の状況が悪化した場合の対処

出航した港等に帰航できない場合は、以下の場所に避難をします。
 
 母港である樽ヶ浜漁港に帰航できない場合
 西の海域では『尾崎漁港』 もしくは 『水崎港』 の近い方に避難します。
 東の海域では『姫島漁港』 もしくは 『大船越港』 の近い方に避難します。

 また、上記の他、帰航を判断した場所から最も近く、安全に避難できる場所に避難します。


情報を収集すべき事項

(1)利用者の安全の確保に必要な情報

○ 出航地における波高、風速、視程
○ 出航中止を判断する団体の出航判断等に関する情報
○ 水路通報、気象・津波・海上警報等の情報
○ 乗船する利用者数
  (12歳未満の小児が含まれる場合は、その人数)
○ 法に基づく協議会において協議が調った事項や海面利用協議会等で定められた事項など、地域における安全確保に関する情報
○ 立入禁止区域に関する情報

(2) 漁場の安定的な利用関係の確保に必要な情報

○ 法第16条に基づき利用者に周知する必要がある「案内する漁場における水産動植物の採捕に関する制限又は禁止及び漁場の使用に関する制限の内容」について、当該漁場を管轄している都道府県知事が提供している情報
○ 漁場利用協定や漁場慣行等について、案内する漁場を管轄する都道府県に設置されている海面利用協議会が提供している情報
○ 法に基づく協議会において協議が調った事項や海面利用協議会等で定められた事項など、地域における漁場の安定利用に関する情報